【国税庁】納め過ぎの所得税についてのご案内
平素より国税行政にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。国税庁でございます。
お客様の確定申告内容を精査した結果、過年度に納め過ぎとなっている所得税がある可能性がございます。お手続き完了後、ご登録口座に還付金をお振り込みいたします。
対象:年途中の退職(年末調整なし)、医療費控除、ふるさと納税(寄附金控除)、住宅ローン控除
お受け取りには期限がございます。期限を過ぎますと還付の権利が失効し、税務署窓口でのお手続きが必要となります。
※ 本メールはご案内です。ご自身の都合に合わせてご確認ください。
今後とも国税行政へのご理解とご協力をお願い申し上げます。
e-Taxアプリのご利用について
アプリをお持ちの方はメッセージボックスよりお手続きください。お持ちでない方は下記よりインストールをお願いします。
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